Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/motoyoshikubota/www/blog/wp-content/plugins/wordpress-ping-optimizer/cbnet-ping-optimizer.php on line 477

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/motoyoshikubota/www/blog/wp-includes/post-template.php on line 284

日本一のっぽさん弁理士 ~ 知的財産で利益を生む方法を日々考える ~

【自称】業界No1背が高い弁理士経営者。他社取締役も務める。理念経営を学び実践し、安心、信頼されるサービス向上に日々研鑽。そしてコミベン(コミュニケーション力にコミットする弁理士、私が作った造語)。

著作権と商標権との関係

   

商標権と著作権とは全く別物です。
すなわち、自身が著作権をもっているからといって、他人の商標権を無視することはできなく、
反対に、自身が商標権をもっているからといって、他人の著作権を無視することはできません。

【速報】 東京五輪のエンブレム商標登録すらとってなかった! 著作権どころか商標でも不利

この記事では、そもそものところで、商標権と著作権とは全く別物なので、商標権を取得したとしても、著作権侵害とされる可能性は残ってしまいます。
著作権は商標権と違い、“真似”していることも要件になるので、著作権侵害とされると、相手のロゴの“真似”たことが認定されることになるので、デザイナーとしてはかなりの痛手になると思います。

 - 商標ニュース・事例考察