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日本一のっぽさん弁理士 ~ 知的財産で利益を生む方法を日々考える ~

【自称】業界No1背が高い弁理士経営者。他社取締役も務める。理念経営を学び実践し、安心、信頼されるサービス向上に日々研鑽。そしてコミベン(コミュニケーション力にコミットする弁理士、私が作った造語)。

ロゴは著作権で保護すべき?商標権で保護すべき?

   

ロゴは、商標権で当然保護できますが、著作権でも保護できます。
今回の件、ベルギーのデザイナー、佐野氏、お互いの主張を聞いているといろいろと見えてくるものがあります。それをちょっと解説します。
まず、商標権と著作権それぞれについて、他人が侵害しているというための要件は以下のようになります。
商標権の侵害要件:対象(今回はロゴ)が客観的に似ていること
著作権の侵害要件:対象が客観的に似ていること+対象に芸術性があること+対象を盗用していること(依拠性)
つまり、商標権の場合、客観的に似ているだけで侵害していることになります。これに対して、著作権の場合、客観的に似ていることに加えて、その対象に芸術性があり、かつ盗用していなければ、侵害になりません。
極端な話、対象が全く同一でも盗用の事実がなければ、著作権侵害になりません。一方、商標権ではそのようなことはないです。
今回の場合、劇場のロゴを商標登録していなかったようで、ベルギーのデザイナーは、著作権侵害を主張し初めています。これに対して、佐野氏は、著作権侵害を主張されていることを前提に、“ベルギーにも行ったこともないし、見たこともない”と言って、盗用(依拠性)を否定しています。
たとえ、盗用していることが認められたとしても、さらに、客観的に似ていること、芸術性があることが認めらえないと、著作権を侵害しているとは言えません。
この主張の争いから、解決まで長い道のりになるように感じます。
たまに、ロゴは著作権で保護されるから他人は真似できなく大丈夫(商標登録しなくても大丈夫)、という方もいらっしゃいますが、いろいろな手間暇を考えると、ロゴは、やはり商標登録して他人に真似されないようにすることをお勧めします。

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